大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1164 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人元林義治の上告趣意第一点について。

しかし、刑法二一条は、何人に対しても等しく適用される規定であり、これによ

れば未決勾留日数の全部又は一部を本刑に算入すると否とは、原審裁判所の裁量に

属するところであるから、これを算入しなかつたからといつて違法であるといえな

いばかりでなく、何等差別待遇をしたものともいえない。それ故、所論は、結局原

審の裁量非難に帰し明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また、

記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

同第二点について。

しかし、仮りに原審の裁判が迅速を欠いたとしても、原判決に影響を及ぼさない

こと明らかであつて、原判決破棄の理由とならないことは当裁判所屡次の判例とす

るところであるから、所論は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。

よつて同四〇八条、刑法二一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判

決する。

昭和二六年八月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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